六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定のメリット

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定のメリット

●認定を受けて総合化事業に取り組む事業者は、農業改良資金融資の特例を受けることができます。
   償還期限の延長 10年 → 12年
   据置期間の延長  3年 →  5年

●農業法人等が総合化事業計画に従って新たに加工・販売等へ取り組む場合、施設整備に対する補助が受けられます。※

●総合化事業計画に従って施設等を整備する場合は、農地転用や市街化調整区域における開発行為の手続きが簡素化されます。


 


※総合化事業計画の認定と補助事業の採択は別です。総合化事業計画が認定されると補助事業に申込む資格は得られますが、必ず採択されるわけではありません。また、補助事業の採択には事業毎に定められた手続きが必要です。

 

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